クレーマーを黙らせる!クレーム対応で使える法律知識

クレーム対応で使える法律知識を調べました。

 

クレームに適切な対処を下にもかかわらず、
しつこく言ってくる場合もあるでしょう。

そんな時、知っておくと心強いです。

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不退去罪(刑法第130条)

正当な理由なく人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役はたは10万円以下の罰金に処する。

 

ずっと居続けるということは、
ずっと対応しなくてはイケないということなので

 

ほぼ、軟禁状態とも言えます。

 

そういう自体に対処する法律なのですが、

 

例えば、「お引取りください」と
明確に伝えているにもかかわらず

 

オフィスや店舗にい続けた場合に
この法律に抵触しています。

 

ちなみにNHKの集金人に対しても
この法律は有効ですので

不当な集金に対しては不退去罪を伝えましょう。

NHKは法律で契約しないと思われがちですが、
運営や放送内容に納得できなければ
契約する義務はありません。

「法律で決まってますから払ってください」

と言われたら

「それは間違いです!」
「双方が納得して合意しなければ締結できません!」

と言い返しましょう。

 

 

 

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威力業務妨害(刑法第233条)

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処す

 

オフィスや店舗で大声を上げて騒いだり
机などを叩いて威嚇したりして

 

業務を妨げたら、威力業務妨害罪に当たります。

 

むしろ、これらの行為をみたら
怖がることなく

 

撤退させるラッキーチャンスだと思いましょう。

 

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強要罪(刑法第223条)

生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する

 

「土下座しろ!」
「クビにしろ!」

 

などと強要したり、無理やり謝罪文を書かせたり、
訪問先で「帰りたい」と伝えているのに

 

辞去することを許さなかったりすると
強要罪に当たります。

 

変なセミナーで帰ろうとしても
返してくれない場合もそうですね。

 

クレーム対応以外にも
知っておいて便利な法律です。

 

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脅迫罪(刑法第222条)

生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す

 

「ぶっ●すぞ!」
「ネットに拡散してやる!」
「俺を怒らせると何するかわからんぞ!」

などと脅し文句を言うと
脅迫罪になります。

 

どんな大声で脅されても
ビビることなくこの法律を思い出しましょう。

 

「脅迫してるのですか?」
「困りましたねぇ」

と、冷静に流しましょう。

 

ちなみに脅迫罪は2が3つならんだ刑法222条です。
とても覚えやすいです。

 

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恐喝罪(刑法第249条)

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
(財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も同罪)

 

「慰謝料〇〇万円払え!」
「迷惑料を支払ってもらうからな!」

 

などと金品を要求すると恐喝罪に当たります。

 

映画「ミンボーの女」では
このあたりのシーンがありました。

 

プロのクレーマーはこの恐喝罪を理解しているので
絶対に口に出して金品を要求せずに

「誠意をみせろ!」

 

としか言いません。

 

そんなときは

 

「誠意ってなんですか?」

 

と聞き返します。

 

すると、

 

 

「それはお前が考えろ!」

と返してきます。

 

そうきたら

 

「いやー、考えてもわからないんです」

 

と言い返しましょう

 

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まとめ

 

こちらに非があって、
正当にクレームを言う人に対しては
もちろんキチンと対応できますが、

 

いわゆるモンスタークレーマーと
言われる人に対しては、

コレまでに述べた法律の知識が
役に立つと思いますので

 

知っておいて損はありません。

 

 

最後まで読んでくださり
ありがとうございました!

 

関連記事⇒クレーマーを黙らせる方法
関連記事⇒NHK受信料裁判の裁判結果を読み解く

 

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