台風で隣家の外壁が車の屋根に落下!損害を請求できるのか?

「おっさんフォース」管理人、みつーです。

台風21号で多くの人が被害に遭われました。

 

私も隣の家の外壁がウチの車のルーフに落下して、
かなり大きく凹んでしまいました。

 

隣の家の方は、
「すみません、ウチの外壁が落下して傷つけてしまって」(・_・;)

 

と、申し訳なさそうに謝ってくれました。

 

しかし、この場合って損害請求していいものなのか
少し疑問に思ったので調べてみました。

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自然災害は基本的に賠償義務はない

 

自然災害で被害を受けても、賠償義務は原則としてありません。

出典:https://www.ibaraki-law.net/kojin-soudan/taihuu_saigai_baishou/

 

その理屈はこんな感じです。

 

例えば、あなたの家に『通りすがりの仮面ライダー』が
いきなり入ってきて、あなたの家の植木鉢を奪っていきました。

 

そして、その植木鉢を、お隣の窓めがけて
「とりゃーー!」と投げました。

 

当然、窓ガラスは割れてしまいます。

ガシャーーン!!!

 

すると、お隣さんがあなたに対して

「この植木鉢はあなたのモノだから、あなたが窓ガラスを弁償しろ!」

 

と、言ってきたとします。

 

すると、あなたは

 

「いやいやいや」

「ちょっと待ってください」

「確かにその植木鉢はウチの植木鉢ですけど、
窓に投げたのは「通りすがりの仮面ライダー」じゃないですか」

 

「なんで私が弁償しないといけないんですか!」

「仮面ライダーに言って下さいよ!」

ってなりますよね。

 

今回のケースでは「通りすがりの仮面ライダー」ではなく
台風だったって話です。

 

台風に請求しても仕方ないですよねぇ。

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賠償請求できる場合もある

自然災害でも賠償請求できる場合があります。

出典:https://www.ibaraki-law.net/kojin-soudan/taihuu_saigai_baishou/

主に安全対策に明確な落ち度があった場合
らしいですが、立証するのがめんどくさそうですね。

 

請求できる場合ですが、

例えば

・明らかに壁が腐食していた
・植木鉢などが、不安定ば場所に置いてあった

このように、
社会通念上、また客観的に所有者が注意や安全性の確認を怠っていた
と認められる場合は請求できる可能性があります。

これは民法第717条で定義されています。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

民法第717条

 

瑕疵(かし)とは、普通、一般的に
やってたり、備わってたり、品質的なところだったり、

「普通、こうだよね」

ってのができてない状態の事をいいます。

 

例えば、

植木鉢なんかが窓際のギリギリに
置いている家なんかは

突風が吹いたら危ないですよね。

 

そういった、

普通に予見できる事態を予防しないで
被害にあったとしたら損害請求できる可能性があります。

 

しかし、例えば話し合いで折り合いがつかない場合
裁判とかになるとしたら、弁護士に相談したほうがいいでしょう。

客観的な証拠が必要な場合もありますし。

例えば、いざというときの証拠に
写真を取っておくとかですね。

 

「なたの住所+弁護士」

で検索するといろいろ出てくるので
参考にしてください。

 

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ネットの声

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まとめ

今回のウチの車の被害はこちらの保険で
対応することにしました。

 

困ったときはお互い様ですし、
相手の故意や過失でもないですし。

しかし、近所の板金屋が結構しそがしいみたいで
こうなったら隣の県の板金屋に頼む必要があるかもな。

 

最後まで読んでくださり
ありがとうございました!

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