「おっさんフォース」管理人、みつーです。
台風21号で多くの人が被害に遭われました。
私も隣の家の外壁がウチの車のルーフに落下して、
かなり大きく凹んでしまいました。
隣の家の方は、
「すみません、ウチの外壁が落下して傷つけてしまって」(・_・;)
と、申し訳なさそうに謝ってくれました。
しかし、この場合って損害請求していいものなのか
少し疑問に思ったので調べてみました。
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自然災害は基本的に賠償義務はない
自然災害で被害を受けても、賠償義務は原則としてありません。
出典:https://www.ibaraki-law.net/kojin-soudan/taihuu_saigai_baishou/
その理屈はこんな感じです。
例えば、あなたの家に『通りすがりの仮面ライダー』が
いきなり入ってきて、あなたの家の植木鉢を奪っていきました。
そして、その植木鉢を、お隣の窓めがけて
「とりゃーー!」と投げました。
当然、窓ガラスは割れてしまいます。
ガシャーーン!!!
すると、お隣さんがあなたに対して
「この植木鉢はあなたのモノだから、あなたが窓ガラスを弁償しろ!」
と、言ってきたとします。
すると、あなたは
「いやいやいや」
「ちょっと待ってください」
「確かにその植木鉢はウチの植木鉢ですけど、
窓に投げたのは「通りすがりの仮面ライダー」じゃないですか」
「なんで私が弁償しないといけないんですか!」
「仮面ライダーに言って下さいよ!」
ってなりますよね。
今回のケースでは「通りすがりの仮面ライダー」ではなく
台風だったって話です。
台風に請求しても仕方ないですよねぇ。
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賠償請求できる場合もある
自然災害でも賠償請求できる場合があります。
出典:https://www.ibaraki-law.net/kojin-soudan/taihuu_saigai_baishou/
主に安全対策に明確な落ち度があった場合
らしいですが、立証するのがめんどくさそうですね。
請求できる場合ですが、
例えば
・明らかに壁が腐食していた
・植木鉢などが、不安定ば場所に置いてあった
このように、
社会通念上、また客観的に所有者が注意や安全性の確認を怠っていた
と認められる場合は請求できる可能性があります。
これは民法第717条で定義されています。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。民法第717条
瑕疵(かし)とは、普通、一般的に
やってたり、備わってたり、品質的なところだったり、
「普通、こうだよね」
ってのができてない状態の事をいいます。
例えば、
植木鉢なんかが窓際のギリギリに
置いている家なんかは
突風が吹いたら危ないですよね。
そういった、
普通に予見できる事態を予防しないで
被害にあったとしたら損害請求できる可能性があります。
しかし、例えば話し合いで折り合いがつかない場合
裁判とかになるとしたら、弁護士に相談したほうがいいでしょう。
客観的な証拠が必要な場合もありますし。
例えば、いざというときの証拠に
写真を取っておくとかですね。
「なたの住所+弁護士」
で検索するといろいろ出てくるので
参考にしてください。
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ネットの声
通勤中に昨日の台風で倒れた竹に車がぶち当たりました…傷… pic.twitter.com/tmKJKIw55T
— タツ兄 (@tatsuniisaaaaan) 2018年9月5日
車が傷だらけに
(●´д`●)マヂカョ・・・
台風ヽ(ヽ゚ロ゚)ヒイィィィ!!
_( _´ω`)_ツライム pic.twitter.com/jjqb36w9mV— 向くん (@uy_h7) 2018年9月5日
台風の影響で隣の屋根やら壁が剥がれて飛んできて
我が家の車にガッツリ傷がちなみに新車…どうなるの…
— えりい⚜️68🌐1124/1125👟 (@dmdmellie27) 2018年9月4日
みなさま台風の被害は如何だったでしょうか。私は事務所の屋根がペロッとめくれてしまいました。あと車が傷だらけになりました。身体は無事なので万事オッケー!!
— うどん (@udonsukida) 2018年9月4日
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まとめ
今回のウチの車の被害はこちらの保険で
対応することにしました。
困ったときはお互い様ですし、
相手の故意や過失でもないですし。
しかし、近所の板金屋が結構しそがしいみたいで
こうなったら隣の県の板金屋に頼む必要があるかもな。
最後まで読んでくださり
ありがとうございました!
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