NHKの受信料 裁判結果と最高裁 裁判官の名前を調べた!罷免は出来るか?

「おっさんフォース」管理人、みつーです。

 

先日、最高裁にてNHKの受信料未払いにつて
争っていた件ですが、

最終判決がでました。

結論をいうと、

「これはNHKがピンチだなぁ~」

っていう内容でした。

報道ではNHKの勝訴っぽい内容が
言われていますが、

現状は全く違いますね。

 

まぁ、NHKの立場からすれば
こんな事実は報道したくないでしょう。

しかし、最近のNHKの偏向報道の酷さは
目に余りますからね。

 

こんなんだからNHKは
「いらねっちけー」

って言われるんですよね。

それでは詳しく見てみましょう。

スポンサードリンク

どんな裁判だったのか

判決文の内容から抜粋です。

被告は,平成18年3月22日以降,その住居に,原告の衛星系によるテレビジ
ョン放送を受信することのできるカラーテレビジョン受信設備を設置している。
原告は,平成23年9月21日到達の書面により,被告に対し,受信契約の申込
みをしたが,被告は,上記申込みに対して承諾をしていない。

要するに、平成18年3月22日からテレビを持ってるけれど
受信料を払っていない。

これに対して平成23年9月に書面で「契約せんかい!」
と申込みしたけど承諾しなかった。

 

これに対してNHKの主張は

主位的請求として,放送法64条1項によ
り,原告による受信契約の申込みが被告に到達した時点で受信契約が成立したと主
して,受信設備設置の月の翌月である平成18年4月分から平成26年1月分ま
での受信料合計21万5640円の支払を求め
予備的請求1として,被告は同
項に基づき受信契約の締結義務を負うのにその履行を遅滞していると主張して,債
務不履行に基づく損害賠償として上記同額の支払を求め,
予備的請求2として,
被告は同項に基づき原告からの受信契約の申込みを承諾する義務があると主張し
て,当該承諾の意思表示をするよう求めるとともに,これにより成立する受信契約
に基づく受信料として上記同額の支払を求め,
予備的請求3として,被告は受信
契約を締結しないことにより,法律上の原因なく原告の損失により受信料相当額を
利得していると主張して,不当利得返還請求として上記同額の支払を求めるもので
ある。

 

色々主張してますが、言いたいことは、

・契約書が届いた時点で契約が成立したことにしてくれ。
・平成18年4月~平成26年1月分の21万円を支払え。

という事です。

 

ちなみに主位的請求というのは
「まずはこっちを優先的に認めてね」

という意味で、

 

予備的請求というのは
「それが認められなくても、こっちもあるよ」

という事です。

 

これに対して被告男性は

これに対し,被告は,放送法64条1項は,訓示規定であって,
受信設備設置者に原告との受信契約の締結を強制する規定ではないと主張し,
仮に同項が受信設備設置者に原告との受信契約の締結を強制する規定であるとすれば,
受信設備設置者の契約の自由,知る権利,財産権等を侵害し,
憲法13条,21条,29条等に違反すると主張するほか,
受信契約により発生する受信料債権の範囲を争うととも
に,その一部につき時効消滅を主張して争っている。

 

要するに
・放送法64条1項って訓示規定ちゃうの?
・もし強制なんやったら、それ憲法違反やろ!
・受信料の一部は債権でいうと時効消滅じゃん!

ということです。

 

ちなみに訓示規定とは、
『違反したからといって制裁はない』規定のことです。

という主張です。

 

 

論点をまとめますと

【NHK】
・受信契約は書面を送った時点で有効にしてくれ
・未払いの受信料21万払ってくれ

【被告男性】
・放送法に強制性はないだろ!
・もしあるんだったら憲法違反だろ!
・過去5年分の契約は時効で消滅してるだろ!

 

という事です。

スポンサードリンク

最高裁の判決は?

【NHK】
・受信契約は書面を送った時点で有効にしてくれ
駄目です。個別に裁判して承諾を得てください

・未払いの受信料21万払ってくれ
OK

 

【被告男性】
・放送法に強制性はないだろ!
強制性はある(あとで詳しく解説します)

・もしあるんだったら憲法違反だろ!
国民の知る権利をあまねく広めるために仕組みとしては問題ない。

・過去5年分の契約は時効で消滅してるだろ!
裁判が始まった時点から起算する

という事です。

 

支払いに関してはNHKが勝訴してますが、
受信契約に関しては困難なハードルを強いられましたね。

個別に裁判して承諾を得ないといけないので、
はっきり言って無理筋な話です。

 

放送法64条1項の憲法適合性について

テレビをもっていたら強制的に
受信契約させられるのは

憲法違反じゃないのか!?

という事について、最高裁は
次のような判決です。

 

 

と、その前に要約すると、

 

電波って有限だから、
国民全員の財産として有効に使われるのが
望ましいじゃん。

 

で、憲法21条の
「表現の自由の下で国民の知る権利」を

実質的に具体化にするには
財源をどうするか、

ということがありますが、

 

これを税金で賄(まかな)うと、政府を忖度してしまうし、
CM広告で行なうと、スポンサーを忖度してします。

 

だもんで、具体化するには
受信者から受信料を徴収するのが妥当でしょ。

 

だから、憲法では縛れないよね。

 

という事です。

放送法64条1項は,同法に定められた原告の目的にかなう
適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の
受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,
憲法13条,21条,29条に違反するものではないというべきである。

 

なので、憲法としては合憲です。

しかし、NHKの受信料支払いに関しては
最高裁は次のように述べています。

 

スポンサードリンク

NHK受信料契約の締結についての最高裁判決

今回の裁判判決は公表されています。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

ネットでも見れますので、
興味がある方は御覧ください。

 

しかし、こういった判決文って
日本語の読解能力を試される文章ですね。

恐ろしく、くどい言い回しです。

 

理解するのに5回ぐらい読み返しましたよ。

ほんと・・・。

 

一応、ポイントとなる部分を抜粋しました。

 

放送法64条1項が,受信設備設置者は原告と「その放送の受信についての契約をしなければならない」と規定していることからすると,放送法は,受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり,原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく,受信契約の締結,すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。

同法自体に受信契約の締結の強制を実現する具体的な手続は規定されていないが,民法上,法律行為を目的とする債務については裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる旨が規定されており(同法414条2項ただし書),放送法制定当時の民事訴訟法上,債務者に意思表示をすべきことを命ずる判決の確定をもって当該意思表示をしたものとみなす旨が規定されていたのであるから(同法736条。民事執行法174条1項本文と同旨),放送法64条1項の受信契約の締結の強制は,上記の民法及び民事訴訟法の各規定により実現されるものとして規定されたと解するのが相当である。

この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者にこの点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは,迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で,受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。

しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。

そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の合致により成立したものであることは明らかである同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。

 

いろいろと書いていますがポイントは次のようなことです

・受信料の契約は双方の合意が必要
・NHKは合意してもらうように努力しろ
・NHKは合意してもらえなかったら裁判しろ

 

つまり、

「放送内容が気に入らない」「受信料が高い」など、
契約内容に合意出来なければ、その場で契約する必要はありません。

ただし、NHKは裁判をもって契約させることができます。

 

これはNHKはピンチですね。

 

契約を拒否してる相手に対しては
全員に裁判を起こさなくてはいけません。

 

それは現実的に不可能ですねぇ。

時間もかかるし費用もかかる。

 

やれないことはないでしょうけど、
NHKとしては、やりたくないですね。

 

スポンサードリンク

NHKだけ映らないテレビはどうなるの?

NHKだけ映らないテレビって販売されていませんよね。

でも、そういうテレビがあれば
「受信料の問題も解決するのに!」

っていつも思いますが、

 

NHKって地方局まで含めると
山ほど電波を使ってるわけですよ。

 

で、地方局まで対応して映らないテレビを作るとなると
コスト的にアウトですね。

 

メーカーとしても、いちいち作れないでしょう。

 

NHKが映らないテレビはないですが、
NHKの電波だけカットする

帯域除去フィルターってのはあります。

 

もしくは、今持っているテレビは「DVD視聴用だ」
「ゲーム用だ」と主張することもできますよね。

 

しかし、そういうことをしても
NHKとしては受信料支払いを求める構えです。

 

ただ、この事案に関する裁判所の判断がないので、

現在はグレーゾーンです。

今回の裁判における裁判官

今回の裁判官は以下の人たちです。

裁判長は寺田逸郎氏ということですが、
今回のNHK受信料裁判が不服だとするならば

寺田逸郎氏を罷免(裁判官をやめさせること)することが
できるのでしょうか?

裁判長裁判官 寺田逸郎氏は罷免できるのか

今回の裁判における裁判長は

寺田逸郎氏ですが、

今回の判決が不当に感じた場合、
国民審査で落とせるのか話題になっていましたが、

寺田氏はもうすぐ定年なので
次の国民審査には対象外となります。

あしからずww

 

ちなみに国民審査の対象は、

最高裁判所の裁判官に任命されたあと初めての衆院選の時と、
その後10年を経過した後に初めて行われる衆院選の時。

寺田氏は、2010年12月に最高裁判所裁判官となり、
12014年4月に長官に就任。
2012年12月の衆院選の際に国民審査の対象となりました。

もし定年にならなかったら次は、
22年の12月が対象でした。

最高裁判所裁判官って、
毎回の衆院選で国民審査の対象になるわけでは
なかったんですね。

知りませんでした。

まとめ

NHK受信料の問題なんて、
スカパーみたいにすれば

速攻解決しますよね。

 

でも、しない。

 

NHKとしては、
今のゆるい感じがベストなんでしょう。

 

NHKの公共放送ってのは
そろそろ無理が出てきてるんじゃないかな。

 

設立理念としては良いのですよ。

 

政府にも民間にも中立な存在として
キチンとあるのであれば理想ですけれど。

 

モリカケ問題に関する放送やサムスンのスマホの
宣伝など、明らかに中立性を欠いてるんじゃないかって
指摘もありますよね。

 

NHK受信料は、
・スカパーのように未払いにはスクランブルをかけて
見れなくする

・もしくは、揉めるのがめんどくさくなるぐらい
安い料金(500円以下)

 

この方向じゃないと解決しないでしょう。

 

もしくテレビを持たない。

 

民法がネットで見れる現在、
それでも問題ないでしょう。

 

あとはN国党に頑張ってもらうしかないですね。

 

最後まで読んでくださり
ありがとうございました!

 

関連記事⇒クレーマーを黙らせる法律知識
関連記事⇒クレーマーを黙らせる方法!特徴と対策がこちら

スポンサードリンク





スポンサードリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA