「おっさんフォース」管理人、みつーです。
後期高齢者医療制度の
自己負担額と自己負担限度額を
調べました。
自己負担額は収入によって変わってきますし、
自己負担限度額も申請することで減額されたり。
いずれ廃止される制度かもしれませんが、
いったい、いつになるか分かりません。
とりあえず、私も高齢者となるので、
予備知識として知っておくことにしました。
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自己負担割合は
病院の受付窓口などで支払うお金って
いったい、いくらなのか調べました。
同一世帯において、市民税を引いたあとの所得額が
145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方は
『現役並み所得者』とみなされ、
自己負担額は3割となります。
ただし、次の条件に当てはまれば
申請により1割となる場合もあります。
詳しく見てみましょう。
●本人以外に75歳以上の方が世帯にいる場合で
世帯収入が520万円未満
●本人以外に75歳以上がいない場合で、
世帯収入が383万円未満
以上の場合は申請で1割負担にできます。
ちなみに『世帯収入』とは、
一緒に住んでしる家族全員の収入の事をいい、
税金や社保税金などを引く前の総支給額のことです。
例えば4人家族で一人だけが働いて稼いでいる場合も、
その一人だけの額面総額がその4人家族の世帯収入となります。
二人が働いてる場合は、その二人分の額面総額が
その世帯の世帯収入となります。
あと、19歳以下のお子さんが居る場合で、
かつ所得が38万円以下の場合は
その人数に応じた金額が控除されます。
・同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円
・同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円
ご自身が該当しているかは
市町村担当窓口に確認してください。
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自己負担限度額について
一月に支払った医療費について
自己負担限度額を超えた場合は
高額療養費として差額が支給されます。
(申請がいります)
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代は対象外になります。
ちなみに支払いは口座振込となっています。
(注)【 】内の金額は、高額療養費の支給を受けた4回目以降の金額
市民税非課税世帯の方は、保険証とともに
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、
ひと月の限度額が8,000円となります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
市民税非課税世帯の方は申請することで、
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。
医療機関等の窓口に保険証とともに
提示することで、支払いが減額されます。
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まとめ
つらつらと述べてきましたが、
ともかく担当窓口に確認してみるのが
一番ですね。
情報が新しくなっている場合も
ありますし。
しかし、この制度もいつまで続くのか。
新しい制度になったら、やっぱり
負担が増えるんでしょうね。
今から頑張って資産設計しなくっちゃ!
最後まで読んでくださり
ありがとうございました!
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