後期高齢者医療制度の死亡手続きと葬祭費および、その時効について調べた!

「おっさんフォース」管理人、みつーです。

後期高齢者医療制度に加入されている方が
死亡された場合の手続きと

葬祭費の支給と時効について、
調べました。

どちらも市町村担当窓口にて申請をする必要があります。

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死亡した場合の手続きについて

後期高齢者医療に加入されている方が
死亡した場合に行なうべきことを調べました。

まず、死亡届を提出すると、自動的に
資格喪失となりますが、

お持ちの保険証は返還する必要があります。

担当の市町村担当窓口に届けましょう。

また、限度額適用・標準負担額減額認定証や
特定疾病療養受領書をお持ちの場合は

それらも一緒に返還しましょう。

市町村担当窓口にて『後期高齢者医療資格喪失届け』を
提出します。

書面は窓口、または市町村役場のホームページからも
印刷できます。

高額療養費について

亡くなられた方の1ヶ月の医療費が自己負担限度額を
超えている場合は、申請すれば相続人へ払い戻しされます。

申請には相続人の印鑑と通帳が必要になります。

 

保険料について

亡くなられた方の保険料は、亡くなる前の月までの計算となります。

例えば10月15日に亡くなった場合は、9月分までの
支払いとなります。

ただし、10月31日などの、月末に亡くなった場合は、
10月分までが支払対象になります。

なお、多く払いすぎている場合は相続人に返還されますが、
足りない場合は相続人が支払うこととなります。

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葬祭費および時効について

被保険者が亡くなられた時は、申請により
葬祭費が支給されます。

葬祭を行った喪主・施主の口座に振込になりますので
必要書類を添えて担当窓口まで提出しましょう。

【必要なもの】
・被保険者証
・申請書(お住まいの広域連合HPからダウンロード)
・葬儀の領収書
・申請者と領収書の名前が違う場合は
申請者が行ったことを証明できるもの
・印鑑
・通帳など、口座がわかるもの

【支給額について】
支給額については、お住まいの地域により
金額が異なります

お住まいの市町村役場に問い合わせてください。

【時効について】

葬儀を行った日の翌日から2年間

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まとめ

大切な人がなくなるのは、悲しいですが
最後の務めとして、手続きをしましょう。

葬祭費はささやかな額ですが、
保険証の返還と同時に窓口で申請を済ませておきましょう。

葬祭費の申請は時効がありますので
ご注意ください。

最後まで読んでくださり
ありがとうございました!

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