今回は片親家庭に知ってもらいたい
助成金と手当の話です。
活用できる補助は少々面倒でも
積極的に活用していきましょう。
片親家庭が受けられる医療費助成と子供扶養手当
結婚しても3分の1のカップルが
離婚されるとされている時代、
結婚せずにシングルマザーの道を
選ぶ人も増加しています。
実は離婚した敬虔をもつ片親家庭では、
とりわけシングルマザーのご家庭では
低収入になる傾向があります。
収入が少ないと生活費の捻出に工面するだけでなく、
子どもが体調を崩したときの病院代を支払うのも
困難になることが想定されます。
このような生活困窮に陥りやすい片親家庭では、
収入面をカバーする児童扶養手当と、
医療面では都道府県などの自治体が取り組んでいる
医療費助成などが用意されています。
経験的に、行政機関はこれらの給付を
親切に教えてくれるとは限りません。
生活面での不安を少しでも払拭できるように、
児童扶養手当や医療費助成のポイントを抑えておきましょう。
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児童扶養手当と医療費助成
児童扶養手当とはかつては母子家庭と
よばれていましたが、
父子家庭も給付対象になっているので
片親であれば受給できる可能性があります。
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この手当ては離婚や死別によって、
ひとり親になってしまったり
両親を亡くしてしまったときに、
「18歳未満の者を養育している者」に対して
現金を支給するという制度です。
両親のいずれかが死亡した場合だけでなく、
両親のどちらかが重度の障害を負ってしまったときも
対象になるのです。
婚姻しないで出産をしたシングルマザーも
支給対象になっています。
毎月の支給額ですが、毎年の消費者物価指数に
よって変動する物価スライド制が採用されているので、
年々微妙に変動しており所得の
多寡によって制限を受けます。
基本的には1人目には全額支給の場合、
月額42330円、2人目は10000円・
3人目以降は6000円となっているわけです。
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例えば片親が年収130万円以下であれば
満額の支給を受けることが出来ます。
ただしここで注意すべきなのは、
所得制限は世帯を同じくする家族全体で
判断されるということです。
もう一点は離婚相手などからの
養育費をうけていると、
その分も所得に合算されるということです。
医療費助成は都道府県などの自治体が主体になって、
病院での自己負担金や入院時の入院費用や
食事費用などを助成するというものです。
自治体単位での取り組みなので、
差異がありますが
多くの自治体で実践しているのは
小学校就学前の年齢の子どもが
病院での自己負担金の支払いが
免除されるというものです。
調べてみると小学校入学から中学までは、
違った形の助成をうけることができるようです。
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ネットの声
んああああ!離婚届は出すだけ終了やったけど引越し手続き、子供扶養手当の手続きとかややこしすぎる。
— めんだこ (@nexium_20) 2018年7月2日
子供扶養手当の増額、大歓迎です❗
無いより良いと思う、大した金額ではないけど、その路線がいい。
少子化が深刻であると変わりがない、もっと積極的にやらないと少子高齢化のスパイラルが止まらない。— Rodríguez🇧🇴(ロドリゲス🇯🇵) (@Rod39SK) 2016年5月3日
保護課とバトル勃発!
本気ムカつく備後弁で言う!
「おみゃーら舐めとんか!カバチタレとったらカタに嵌めたるけえの〜待っとれや〜!」
昨年末法改正で「障害者基礎年金」子加算が復活、子供扶養手当減額手続指導に従い通知届き提出済み。総支給同額なのに「過払い天引き」扱いされたぞ!(怒)— Minako【万年反抗期】 (@tamudoku_minako) 2015年4月1日
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最後に
こういう社会保障はこちらから情報を
取りに行かないと教えてくれませんので
積極的に取りに行くことをおすすめします。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
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