3輪バイクの原付はヘルメットをかぶらなくてもいいのか調べた

『おっさんフォース』管理人のみつーです。

 

先日、道を歩いていたら、3輪の原付バイクで
ヘルメットをかぶっていない人を見かけました。

 

私がピザの宅配でアルバイトをしていたころは

 

「3輪バイクでもヘルメットをかぶらないといけない」

 

と聞いていたので、ずっとかぶっていましたが、
友達に聞くと

 

「3輪バイクは法律で車扱いだから、かぶる義務はないよ」

 

と言われました。

 

はたしてどっちが正しのか(@_@;)

 

ずっと疑問のまま放置していましたが、
今回、本腰をいれて調べてみる事にしました。

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原付がヘルメットをかぶらなくてもいい条件とは

ずばり、結論を言いますと、

その車両が、

・『原付3輪』として登録されているか
・『自動車(ミニカー)』として登録されているか

 

どっちで登録されているかで
対象となる道路交通法が違います。

 

なので、

 

『自動車(ミニカー)』として登録されている場合は
『自動車』の道路交通法が適用されるので、

 

ヘルメットの着用義務はありません。

 

逆に、原付で登録されている場合は、
ヘルメットの着用義務があります。

 

こういうと、

 

「じゃぁ、ミニカーで登録した方がイイじゃん」

 

という話になるのですが、

 

自動車(ミニカー)として登録するには、
ある改造を施さなくてはいけません。(後述します)

 

ちなみに車両には

・道路交通法(道交法)
・道路運送車両法(車両法)

 

2つの法律が適応されており、

 

ミニカーは、

公道を運転する法律
『道交法』は普通車あつかい

 

税金や維持費など、車両を管理する法律
『車両法』は原付あつかい

 

という、


ちょっと美味しい扱いになります。

 

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3輪バイクの原付をミニカー登録するには

3輪の原付バイクをミニカー登録するには、
輪距を500mm以上にする必要があります。

 

ちなみに輪距とはこれの事です。

出典:http://bike5677.web.fc2.com/

 

3輪車の場合、前か後ろのどちらかが、
タイヤが並列に2つ並んでいます。

その並んだタイヤとタイヤの
中心線から測って500mm以上

離れている必要があります。

 

つまり、原付3輪とミニカーの違いとは、
並列に並んでいるタイヤとタイヤの距離
(輪距)で決まります。

 

500mm以下なら原付3輪
500mm以上ならミニカー

 

と言うことです。

 

申請手続き

申請は市町村役所で受け付けており
登録手続きは無料です。

 

細かな手続きは、お住まいの市町村ごとに
違うようなので、役所に確認してください。

 

基本的には必要なのは

・「廃車書」
・「改造内容を記載した書類」の2つ。

 

書き方など、いずれも役所で
詳細を聞いてください。

 

手続きはすぐに完了して、
その場でナンバーを手渡しされます。

 

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ミニカー登録するための改造方法

後ろのタイヤにスペーサーをはさんで
輪距を広げたり、

タイヤを太くして中心線を離すなど
適合する改造を施すと

 

ミニカー登録に申請できます。

 

ちなにみジャイロXの改造には
コチラのサイトが参考になります。

http://dnepere.jpn.org/kaityo/data/201602.html

 

ミニカー登録するメリットとデメリット

ミニカー登録をするメリットとデメリットについて、
コチラのサイトが参考になりまいした。
http://dnepere.jpn.org/kaityo/data/201602.html

 

【メリット】
1:自動車扱いなので法定速度は60km/h
2:2段階右折が不要
3:ヘルメットの着用義務がない
4: 自賠責・任意保険は「原付」扱い
5:保険会社によってはファミリーバイク特約が適用される場合も

 

【デメリット】
1:普通免許が必要
2:自動車扱いなので違反時は普通免で切符を切られる。(原付1種より高額)
3:税金3700円(原付2000円) 2016年より増額となりました。

 

原付とミニカーの主な道路交通法の違い

要するに普通車の法律になるのですが、
改めておさらいです。

 

【出来る事】

・法定速度が60kmに!

・『2輪通行止め』が通行出来ちゃう

・二段階右折をしなくていい!

・2段停止線(車とバイクで停車位置が違う停止線)は
4輪の停止位置になる。

・路面電車の軌道敷内を通行できる。

 

【出来ない事】

・自動車専用道路(高速道路)は通行できません。
・バスなどの専用車両通行帯がが通行できない。(原付はOK)

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ナンバープレートや税制、保険などの違い

ナンバープレートの色が水色になります。

 


出典:http://driver-license.net/archives/365

 

 

よく、ヘルメットを着用せずに運転るすと
警察官に止められたりしますが、

 

ナンバープレートを見てもらい、
輪距も実測してもらえば納得してくれるでしょう。

 

税金などは原付と同じになります。

 

自賠責や任意保険に関しても
原付と同じです。

 

自動車を持っている場合は、
ファミリー特約が適用される場合もあります。

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まとめ

申請すると普通車として公道が
走れるなんて、

 

デメリットよりもメリットの方が
大きいような気がしますね。

 

一番のネックは違反切符が
普通車扱いってところだけですね。

 

ちなみにミニカーの登録は50cc以下までです。

 

それ以上の排気量は違う区分になり、

 

サイドカーと同じ『側車付軽二輪』という
扱いになるので、

 

税金や保険の金額が変わってきます。

『側車付き二輪』については、
いずれまた記事にしたいと思います。

 

 

それにしても、

常々思っていたことですが、

道交法は技術の進歩に
追い付いてないですね。

 

車輪の幅を変えるだけで普通自動車として
扱えるなんておかしくないですか?

 

制限速度も30kmまでなんて
遅すぎますし、

 

2段階右折も時代遅れですよね。

 

もうちょっと何とかならないもんでしょうか。
なんか歯がゆいですねぇ。

 

最後まで読んでくださり
ありがとうございました!

 

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