「おっさんフォース」管理人、みつーです。
ストーカー冤罪はイヤですよね!
ストーカー規制法により、対処することが
容易になりました。
それ自体は良いことだと思いますが、
基準のようなものを知らないと、
何でもかんでも「ストーカー行為だ!」って言われたら
たまったもんじゃないです。
そこで、ストーカー行為に規定されている事について
何をどこまでやると処罰対象なのか調べてみました。
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目次
つきまとい行為を何回すれば処罰対象なのか?
ストーカー規制法では、「つきまとい」を規制しているわけではなく
「反復して行なう」ことを規制しています。
なので、
1回やっただけでは
反復とは言えませんね。
だとすると、
ストーカー法に定められた8項目を
すべて1回ずつやっただけなら処罰されない・・・、
ってわけでも無いようです。
全体として反復していれば処罰対象になるようです。
(出典:http://www.hhl.jp/iframe/sinfrm/sinfu013.html)
金銭トラブルや相手の言動に腹が立ったなど、
何か理由があって付きまとわざるを得ない場合は
弁護士など、第三者に入ってもらったほうが
スムーズですね。
監視してることを告げる行為を何回すれば処罰対象か?
規制法は反復することを規制しているので
1回だけだと処罰対象になりません。
ただ、
1回だけだったとしても
被害者が不安に感じて警察に相談した場合、
口頭による警告をされたケースも
あるようです。
ただし、
正式な警告は書面なので、口頭だと、
「注意しましたよ」という意味合いが
大きいと思われます。
でも、警察の記録には残るので、
安易に考えないほうがいいですよ。
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面会・交際の要求を何回すれば処罰対象か?
何回だと駄目ではなく、
相手が拒否した段階で、それ以降は駄目ですね。
相手が「もう連絡しないでください」
という意思を示したら諦めましょう。
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乱暴な言動を何回すれば処罰対象か?
大阪府警のホームページから
ストーカー規制法を参照しているのですが、
(出典:https://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/stalker/01_1.html)
何回という規定はないですね。
やはり1回だと反復とみなされ無いのかな・・。
いや、第3条に
『つきまとい等をして不安を覚えさせる事の禁止』
とありましたので、
相手が不安に感じた時点でアウトなんでしょうね。
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無言電話・連続電話・メールを何回すれば処罰対象か?
ストーカー規制法の第二条五号には
「拒まれたにもかかわらず、連続して・・」
とありました。
面会・交際の要求の場合と同じく、
相手が拒否の意思を示した時点で
諦めましょう。
金銭トラブルなどで、どうしても連絡を取りたい場合は
弁護士を仲介させてみてはいかがでしょう。
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汚物などの送付を何回すれば処罰対象か?
法律以前に常識として一回でもアウトでしょう。
「何してんねん!」って感じですね。
それをパッキングして送るときの心境って
何なんでしょうね。
「やってやったぜ!」
とか思ってるんでしょうか。
そんな事をしている時点で
「あんたの方がおかしいぞ!」って
思ってしまいますね。
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名誉を害する行為を何回すれば処罰対象か?
法律には回数の規定は書いていないですね。
ただし、一般的な名誉毀損ではなく
『特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又は
それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的』
つまり、相手の事が好きになり、好意を示したにもかかわらず、
拒否されてしまい、腹がたったので
「この腐れ●●コが!」
というのを『アウト』としています。
一般のそれとは違いますね。
一般の名誉毀損は民事事件です。
ストーカーは刑事事件ですので。
性的羞恥心を害する行為を何回すれば処罰対象か?
要するに裸の写真をばら撒くのは
何回まで『OK』かってことですよね。
何回というか、一回でもアウトでしょう。
法律以前に常識として駄目ですよ。
そんな事で脅すって最低ですよね。
男としてやったらアカン部類のことですわ。
あれ、
加害者が男として考えたけど、
もしかして、女性の場合もあるんかな?
男の裸の写真をばら撒くって。。。
いやー、ないかな。
でも、あったら怖いなぁ。
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まとめ
ストーカー規制法は被害者を救うための法律ですが、
冤罪というのもありますね。
特に、恋愛トラブルではなく
金銭トラブルによる『つきまとい』ってうのは
加害者側の心理もわからないでもないです。
やっぱり冤罪を回避するには
弁護士に相談してみるのも手ですよね。
各弁護士事務所なども
ネットでメール相談もありますし、
そういったものを利用するのも
良いかもしれないですね。
今回、法律を読みながら、
事案について考察するって、勉強になりますね。
最後まで読んでくださり
ありがとうございました!
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