ストーカー規制法の対象行為と警告書の内容を調べた!また期限はいつまでなのか?

「おっさんフォース」管理人、みつーです。

ストーカーって嫌ですね。

辞めてくれと言って済むならいいですが、
人によってはしつこく「つきまとい」をしてきます。

 

そんな時に役に立つのが法律ですが、
きちんと活用できそうですか?

 

ストーカーに悩まれている方も、
また、そんな被害に会っていない方も

 

知識を持っていれば対処がスムーズになりますので
一緒に学びましょう!

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ストーカー規制法とは

一般にストーカ規制法って言われてますが、
これは通称です。

正式には

『ストーカー行為等の規制等に関する法律』

といいます。

その目的について、法律の一部を引用します。

~~~
(目的)
第一条この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について
必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、
個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と
平穏に資することを目的とする。

~~~

とあります。

この法律は、
2000年(平成12年)11月24日に施行されました。

その後、2013年と2016年に改正されて、
現在に至ります。

 

ストーカー規制法が制定する前は、ストーカー行為を取り締まる
法的手段として『名誉毀損罪』や『脅迫罪』というものがありましたが、

 

エスカレートする前段階の規制としては、
『軽犯罪法違反』ぐらいしか対処できませんでした。

 

それが、1999年(平成11年)に埼玉県でおきた
「桶川ストーカー事件」を契機に法的な規制を求める動きがあり、

翌年の2000年には施行されました。

 

また、インターネットやSNSの普及にともない、
それらを活用した行為にも規制がかかるようになりました。

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ストーカー規制法の対象行為とは?

ストーカー規制法で対象となる行為は
以下のようなものです。

 

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、
住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、
住居等に押し。掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、
又はその知り得る状態に置くこと。

三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、
連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、
若しくは電子メールの送信等をすること。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物
送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、
  図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)
に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する
  電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

 

 

法律が規制している内容は以上です。

法律は随時改定されていきますので、
最新の内容を参照するには警察のホームページをご覧ください。

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ストーカー規制法 警告書の内容とは

ストーカー規制法の第四条には次のように述べています。

~~~
第四条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、
更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
~~

 

要するに、警察本部長か署長さんは、
申し出があれば、ストーカー規制法のもと、

本当にストーカー行為が行われていて、
かつ、まだヤリそうな加害者に対して
「警告することが出来まっせ!」という内容です。

 

ここで重要なのは、
・申し立てをすること
・証拠があること

これらが必要なので、注意してください。

 

ちなみに警告は基本的に書面で行われます。

 

しかし、実際の警察の動きとしては、
まず口頭警告をして誓約書を書かせたりします。

 

法律では「警告できる」とあるので
必ずしなければイケないという訳では無いようなので、

 

逮捕に至る前段の動きは、所轄の警察により
様々なようです。

 

あと、

実際に加害者が受け取った警告書の内容をさがしたのですが、
見つかりませんでした。

 

しかし、法律の内容から察するに、

「ストーカー行為をしちゃだめだよ」
「もし、したら禁止命令をだすからね」
「それでもだめなら逮捕だよ」

こんな内容だと思われます。

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警告の期限はいつまで?

 

警告には期限は無いようです。

警告は何らかの効力が発生するわけではないので
期限というものは無いようです。

また、

口頭警告については警察の生活安全課の記録に
残るそうです。

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まとめ

ストーカー規制法ですが、
警告までいくと、だいたい九割の人は
ストーカー行為を辞めてくれるそうです

 

 

ストーカーに悩まれている方は
早急に相談したほうがいいと思います。

 

あと、

ストーカー規制法について、いろいろ学んでいますが、
冤罪とかも発生しているみたいですね。

 

冤罪に合わないための方法にも
学んでみたいと思います。

 

最後まで読んでくださり
ありがとうございました!

 

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