電動キックボードで捕まったらかかる25の罰則

最近、電動キックボードが人気で、街中を走行する人も増えてきました。ただ、車道も歩道も走れる便利な乗り物ですが、安全に運転しないと、本当に危険な乗り物です。そんな、便利でもあり、危険でもある電動キックボード。もし、交通ルールを破ってしまったら、どんな罰則があるのでしょうか?この記事ではそんな電動キックボードにかかる罰則について調べました。(2023年9月18日時点)

この記事は、基本的に警視庁のホームページ
「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
を参考にしています。

電動キックボードで捕まったらかかる罰則

電動キックボードにかかる罰則は大きく分けて25個ありました。
基本的に原付バイクと似ています。

しかし、電動キックボードは右折する際は
必ず二段階右折をしなくてはなりません。

車道を走れるからと言って、その点は注意が必要です。

罰則の中で、一番重い罰則は「飲酒運転」と「事故が起きた時」です。
この2つは特に注意すべきでしょう。

ただ、どれも他の交通の迷惑にならないよう安全運転すれば、
問題ない内容です。

1. 16歳未満の者の運転の禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

・16歳未満の者は特定小型原動機付自転車の運転が禁止。
・運転免許は必要なし。
・16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供することも禁止

罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金

2.飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

・お酒を飲んだ後の特定小型原動機付自転車の運転は禁止。
・酒気帯びの者に特定小型原動機付自転車の提供禁止。
・酒気帯びの者に酒類の提供や飲酒の勧めも禁止。

罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

3.二人乗りの禁止

特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。

【罰則】 5万円以下の罰金等

4.車体の点検・整備

不具合がある場合は、乗車せず、整備に出しましょう。

・乗車前に特定小型原動機付自転車の点検が必要
・不具合があれば、乗車せず整備を依頼

点検項目:
・ブレーキの遊びや効き
・車輪のガタやゆがみ
・タイヤの空気圧
・ハンドルの重さやワイヤーの状態
・灯火の動作

・定期的に販売店での点検・整備を推奨
・道路運送車両法の基準に適合しない車体の運転は禁止

罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

5.車道通行の原則

車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、
車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。

・車道と歩道・路側帯が区別されている場所では、車道を通行することが原則
・自転車道も通行可能
・道路では左側端を通行し、右側通行は禁止

罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

6.例外的に歩道等を通行できる場合

特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているときは、
その歩道を通行することができます。

・特例特定小型原動機付自転車は、特定の道路標識下で歩道通行が可能
・該当標識:「普通自転車等及び歩行者等専用」

歩道通行時のルール:
・歩道の中央から車道寄りまたは指定部分を通行。
・歩行者優先で、通行を妨げる場合は一時停止。
・路側帯(歩行者用を除く)も通行可能、ただし歩行者の通行を著しく妨げない場合のみ。

罰則:2万円以下の罰金または科料

7.信号機の信号に従う義務

・特定小型原動機付自転車は、信号機の指示に従って通行する義務がある

歩行者用信号機に従う場面:
・「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
・横断歩道を進行して道路を横断する場合

・罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

8.通行の禁止

特定小型原動機付自転車は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又は
その部分を通行してはいけません。
【主な関係道路標識】

・特定小型原動機付自転車は、通行禁止の道路標識がある場所を通行禁止

罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

9.道路の横断等の禁止

特定小型原動機付自転車は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、
道路の横断や転回又は後退をしてはいけません。

・特定小型原動機付自転車は、交通を妨害するおそれがある場合、道路の横断、転回、後退禁止
・通行禁止の道路標識がある場所での横断、転回、後退も禁止

罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

10.割り込み等の禁止

前の車両が交差点や踏切等で停止や徐行しているときは、
その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。

・交差点や踏切で停止・徐行中の車両の前に割り込む、前を横切る行為禁止
・車両の間を縫って前進する行為も禁止

罰則:5万円以下の罰金

 

11.踏切の通過

踏切では、死亡・重傷事故のような大きな事故が起こりがちです。
踏切を通過しようとするときは、その直前(停止線があるときは、停止線の直前)で
一時停止をし、自分の目と耳で左右の安全を確かめなければなりません。

・踏切は大きな事故のリスクが高い
・踏切通過前に一時停止し、左右の安全を確認
・信号機がある踏切では、信号に従って通過
・警報機の鳴動や遮断機の動作中は踏切に入らない

罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

12.左折又は右折の方法

左折時の手順:
・後方の安全を確認
・交差点の手前30メートル地点で左方向指示器を操作
・速度を十分に落とす
・道路の左端に沿って進行
・横断中の歩行者の通行を妨害しないよう注意

罰則:5万円以下の罰金

13.右折の方法

信号機等により交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、
その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む、
いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。

信号整理のある交差点での右折方法:
・青信号で交差点を直進
・交差点の向こう側で止まり、右向きに変える
・前方の信号が青になったら進行(二段階右折)

赤・黄信号時の注意点:
・自動車や一般原動機付自転車は青の矢印信号で右折可能
・しかし、特定小型原動機付自転車や自転車は進行不可

信号機なしの交差点での右折方法:
・後方の安全を確認
・交差点の手前30メートル地点で右方向指示器を操作
・道路の左端に寄り、交差点を直進
・速度を落として右折
・他の車両が直進・左折する場合、進行を妨害しないこと

罰則:5万円以下の罰金

 

14.交差点の通行方法

特定小型原動機付自転車は、信号機がない交差点等においては、
通行している道路と交差する道路が優先道路(※)であるとき、
又は交差する道路の道幅の方が明らかに広いときは、

交差する道路を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、
徐行しなければなりません。

信号機がない交差点での通行方法:

優先道路や道幅が広い交差道路に接近時:
・他の車両の進行を妨害しない
・徐行する

優先道路の特徴:
・「優先道路」標識、中央線や車両通行帯がある道路
・それ以外の場合:左から来る車両の進行を妨害しない(「左方優先」原則)
・交差点内の通行時:他の車両や歩行者に注意し、安全な速度・方法で進行

罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

15.歩行者の優先

横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合のほかは、
その手前で停止することができるように速度を落として進まなければなりません。

横断歩道に近づく際の注意:
・明らかに歩行者がいない場合を除き、速度を落として進行
・歩行者が横断中や横断しようとする場合、横断歩道の手前で一時停止し、歩行者に道を譲る

罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金。

16.緊急自動車の優先

特定小型原動機付自転車は、交差点又はその付近において、
緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避け、
かつ、邪魔にならない位置で一時停止しなければなりません。

交差点やその付近で緊急自動車が接近時:
・交差点を避ける
・道路の左側に寄る(一方通行で左側が不適切な場合は右側)
・一時停止する

その他の場所で緊急自動車が接近時:
・道路の左側に寄り、進路を譲る

罰則:5万円以下の罰金

17.徐行すべき場所

・道路標識が指示する場所
・見通しの悪い交差点
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂

罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

18.一時停止すべき場所

一時停止が必要な場所:
・道路標識が一時停止を指示する場所
・停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)

罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

19.駐停車が禁止されている場所

特定小型原動機付自転車は、道路標識等により
停車及び駐車が禁止されている道路の部分のほか、

次に掲げるその他の道路の部分においては、
原則として停車し、又は駐車してはいけません。

駐停車が禁止されている場所:
・道路標識等で停車・駐車が禁止されている部分
・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
・交差点や道路の曲がり角から5メートル以内
・横断歩道や自転車横断帯の前後5メートル以内
・安全地帯が設けられている道路の該当部分やその前後10メートル以内
・乗合自動車の停留所やトロリーバス、路面電車の停留場から10メートル以内(運行時間中のみ)
・踏切の前後10メートル以内

罰則:15万円以下の罰金

20.駐車が禁止されている場所

道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分のほか、
次に掲げるその他の道路の部分においては、原則として駐車してはいけません。

駐車が禁止されている場所:
・道路標識等で駐車が禁止されている部分
・乗降・貨物の積卸し、駐車や自動車の格納・修理のための施設や場所の出入口から3メートル以内
・道路工事が行われている区域の側端から5メートル以内
・消防用機械器具の置場や消防用防火水槽の側端、出入口から5メートル以内
・消火栓、指定消防水利の標識位置や消防用防火水槽の吸水口、吸管投入孔から5メートル以内
・火災報知機から1メートル以内

罰則:15万円以下の罰金

 

21.駐車が禁止されている場所

道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分のほか、
次に掲げるその他の道路の部分においては、原則として駐車してはいけません。

停車又は駐車の方法:
・乗降や貨物の積卸しのために停車・駐車する際、道路の左側端に沿い、他の交通を妨害しないようにする

路側帯(特定の禁止されているものや幅が0.75メートル以下のものを除く)で駐停車する場合の方法:

歩行者の通行の用に供する路側帯で駐停車する場合:
・道路標示と平行にし、車両の左側に歩行者の通行のため0.75メートルの余地を確保
・路側帯内で車両全体が入り、左側に0.75メートル以上の余地がある場合、道路標示に沿う

歩行者の通行の用に供しない路側帯で停車・駐車する場合:
・路側帯の左側端に沿う

罰則:15万円以下の罰金

22.合図

特定小型原動機付自転車の運転者は、左折又は右折や進路変更等をするときは、
方向指示器等により合図をし、これらの行為が終わるまでその合図を継続しなければなりません。

合図に関するルール:
・左折、右折、進路変更等をする際、方向指示器等で合図を行う
・これらの行為が終わるまで合図を継続する
・左折・右折の際、行為地点から30メートル手前で合図を開始
・進路変更の際、行為の3秒前に合図を開始
・行為が終わったら合図を停止
・行為をしない場合、無用な合図は禁止

罰則:5万円以下の罰金

23.安全運転の義務

安全運転の義務に関するルール:
・ハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作する
・道路、交通、車両等の状況に合わせて運転する
・他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転する

罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金等

24.運転者の遵守事項

運転者の遵守事項に関するルール:
・高齢者や身体障害者などの通行に支障がある人が通行中の場合、一時停止または徐行して通行を妨げないようにする
・通学通園バス等の側方を通過する際、徐行して安全を確認する
・車両が動いている間、スマートフォン等を通話や画像の注視のために使用しない
・公安委員会が定めた道路や交通の安全に関する事項を守る

罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金等

25.交通事故の場合の措置

交通事故が発生した場合の措置:
・事故が起きた際、直ちに車両を停止し、負傷者の救護と道路の危険防止の措置をとる
・警察官に事故を報告する
・事故の続発を防ぐため、安全な場所に車両を移動し、エンジンを切る
・負傷者がいる場合、到着する医師や救急車を待ちながら、応急処置を行う。負傷者を無闇に動かさない
・事故の詳細(場所、負傷者の状態、物の損壊の程度など)を警察官に報告し、指示を受ける

罰則:10年以下の懲役または100万円以下の罰金等

最後に

いかがだったでしょうか。

25個とは言え、かなりの文章量で、
キチンと読めていない人の方が多いのではないでしょうか。

これだけの事を無免許で走行できるのが不思議です。
せめて講習を受けさせるなどした方がいいのではないでしょうか。

また自転車も等しく講習を受けるようにしていった方が、
全体のマナー向上にもなると思うのですが、どうでしょう。

皆さんは、どうお考えでしょう。

せめて、これを読まれた方が、ご安全に運転されることを願います。

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