ストーカー規制法にて、メールの回数やつきまといなど、処罰される基準は何なのか調べた

「おっさんフォース」管理人、みつーです。

 

ストーカー冤罪はイヤですよね!

 

ストーカー規制法により、対処することが
容易になりました。

 

それ自体は良いことだと思いますが、
基準のようなものを知らないと、

 

何でもかんでも「ストーカー行為だ!」って言われたら
たまったもんじゃないです。

 

そこで、ストーカー行為に規定されている事について
何をどこまでやると処罰対象なのか調べてみました。

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つきまとい行為を何回すれば処罰対象なのか?

ストーカー規制法では、「つきまとい」を規制しているわけではなく
「反復して行なう」ことを規制しています。

 

なので、

1回やっただけでは
反復とは言えませんね。

 

だとすると、

 

ストーカー法に定められた8項目を
すべて1回ずつやっただけなら処罰されない・・・、

 

ってわけでも無いようです。

全体として反復していれば処罰対象になるようです。
(出典:http://www.hhl.jp/iframe/sinfrm/sinfu013.html)

 

金銭トラブルや相手の言動に腹が立ったなど、
何か理由があって付きまとわざるを得ない場合は

 

弁護士など、第三者に入ってもらったほうが
スムーズですね。

 

監視してることを告げる行為を何回すれば処罰対象か?

規制法は反復することを規制しているので
1回だけだと処罰対象になりません。

 

ただ、

1回だけだったとしても
被害者が不安に感じて警察に相談した場合、

口頭による警告をされたケースも
あるようです。

 

ただし、

正式な警告は書面なので、口頭だと、
「注意しましたよ」という意味合いが
大きいと思われます。

 

でも、警察の記録には残るので、
安易に考えないほうがいいですよ。

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面会・交際の要求を何回すれば処罰対象か?

何回だと駄目ではなく、
相手が拒否した段階で、それ以降は駄目ですね。

 

相手が「もう連絡しないでください」
という意思を示したら諦めましょう。

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乱暴な言動を何回すれば処罰対象か?

大阪府警のホームページから
ストーカー規制法を参照しているのですが、
(出典:https://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/stalker/01_1.html)

何回という規定はないですね。

 

やはり1回だと反復とみなされ無いのかな・・。

 

いや、第3条に

『つきまとい等をして不安を覚えさせる事の禁止』

とありましたので、

相手が不安に感じた時点でアウトなんでしょうね。

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無言電話・連続電話・メールを何回すれば処罰対象か?

ストーカー規制法の第二条五号には

「拒まれたにもかかわらず、連続して・・」

とありました。

 

面会・交際の要求の場合と同じく、

相手が拒否の意思を示した時点で
諦めましょう。

 

金銭トラブルなどで、どうしても連絡を取りたい場合は
弁護士を仲介させてみてはいかがでしょう。

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汚物などの送付を何回すれば処罰対象か?

法律以前に常識として一回でもアウトでしょう。

「何してんねん!」って感じですね。

 

それをパッキングして送るときの心境って
何なんでしょうね。

「やってやったぜ!」

とか思ってるんでしょうか。

 

そんな事をしている時点で

「あんたの方がおかしいぞ!」って

思ってしまいますね。

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名誉を害する行為を何回すれば処罰対象か?

法律には回数の規定は書いていないですね。

ただし、一般的な名誉毀損ではなく

『特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又は
それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的』

 

つまり、相手の事が好きになり、好意を示したにもかかわらず、
拒否されてしまい、腹がたったので

「この腐れ●●コが!」

というのを『アウト』としています。

 

一般のそれとは違いますね。

 

一般の名誉毀損は民事事件です。
ストーカーは刑事事件ですので。

 

性的羞恥心を害する行為を何回すれば処罰対象か?

要するに裸の写真をばら撒くのは
何回まで『OK』かってことですよね。

 

何回というか、一回でもアウトでしょう。
法律以前に常識として駄目ですよ。

そんな事で脅すって最低ですよね。

男としてやったらアカン部類のことですわ。

 

あれ、

加害者が男として考えたけど、

もしかして、女性の場合もあるんかな?

 

男の裸の写真をばら撒くって。。。

 

いやー、ないかな。

 

でも、あったら怖いなぁ。

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まとめ

ストーカー規制法は被害者を救うための法律ですが、
冤罪というのもありますね。

 

特に、恋愛トラブルではなく
金銭トラブルによる『つきまとい』ってうのは

 

加害者側の心理もわからないでもないです。

 

やっぱり冤罪を回避するには
弁護士に相談してみるのも手ですよね。

 

各弁護士事務所なども
ネットでメール相談もありますし、

 

そういったものを利用するのも
良いかもしれないですね。

 

今回、法律を読みながら、
事案について考察するって、勉強になりますね。

 

最後まで読んでくださり
ありがとうございました!

 

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