後期高齢者医療制度の移行より被扶養者が外れる手続きと保険料を調べた

「おっさんフォース」管理人、みつーです。

 

75歳になったら、みんな後期高齢者医療制度に移行
するけれど、

健康保険の扶養家族の方は
どうすればいいか調べました。

結論を言うと、移行に伴い
扶養家族から脱退されるので

別に新しく入る必要があります。

あと、保険料はどうなるかも調べました。

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被扶養者が外れる時に必要な手続きとは

75歳になると後期高齢者医療制度に移行しますが、
その時に扶養家族がいた場合はどうなるのか調べました。

後期高齢者医療制度に移行すると、
扶養家族の方も、その保険から脱退することになるそうです。

なので、扶養家族の方も同時に75歳なら、
一緒に後期高齢者医療制度になるのですが、

75歳未満だった場合は
新たに国民健康保険などに加入する必要があります。

他のご家族が会社勤めしてたりして、
そっちの扶養家族になれたら良いのですが、

それ以外だと、個別に国民健康保険に
入らなくちゃイケないですね。

国民健康保険に加入する場合は、

今、住んでいる市町村担当窓口で
手続きをしてください。

手続きには、扶養家族だったことを証明する
『健康保険資格喪失証明書』や本人確認できるもの、
マイナンバー確認書類が必要になります。

【必要なもの】
・健康保険資格喪失証明書
・本人確認できるもの
・個人番号書類(マイナンバー)

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扶養家族が外れたときの保険料は?

お父ちゃんの保険の扶養家族だったけど、
お父ちゃんが75歳になったから

後期高齢者医療制度に切り替わっちゃって
私は国民健康保険に入り直したんだわ~

っていう方の保険料については
軽減される可能性があります。

市役所のHPには、次の様に書いてあります。

『被保険者が後期高齢者医療制度に加入することに伴い、
国民健康保険に新たに加入することとなった被扶養者の方のうち、
65歳以上75歳未満の被扶養者の方については、
市(区)町村の窓口に申請いただければ、2年間、所得や資産に応じて
ご負担いただく保険料(税)が免除されるとともに
被保険者1人当たりでご負担いただく保険料(税)が半額となり、
さらに、被保険者が1人の場合には、世帯ごとに
ご負担いただく保険料(税)も半額になります』

65歳から75歳未満の方については
申請すれば減免になるみたいです。

人によって、どれぐらい減免されるかは
個別に計算しないといけないので

詳しくは市町村担当窓口に聞いたほうが
良さそうですね。

ちなみに申請は資格喪失から14日以内に
しないとイケない地区もあるようなので

ご自分が対象の場合は、とにかく担当窓口に
確認するほうがよさそうですね。

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まとめ

後期高齢者医療制度の移行による
扶養家族の脱退について調べました。

新しく国民健康保険になる場合は
減免を受けたほうがお得ですね。

分からない事があれば担当窓口に
聞くのがベストですが、

住んでる場所から遠くて大変だったら
電話で確認することも出来ると思いますので

とにかく対処しておきましょう。

最後まで読んでくださり
ありがとうございました!

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